利用料金
時間貸し利用料金(1時間につき)
| 使用場所など | 午前9時〜午後1時 | 午後1時〜午後6時 | 午後6時〜午後10時 |
| ・多目的ホール 貸切利用/スポーツに利用する場合 | 620円 | 600円 | 890円 |
| ・多目的ホール 貸切利用/スポーツ以外に利用する場合 | 1,550円 | 1,550円 | 2,300円 |
| ・多目的ホール 個人利用/小学生(1人につき) | 20円 | 20円 | 20円 |
| ・多目的ホール 個人利用/中学生(1人につき) | 40円 | 40円 | 40円 |
| ・多目的ホール 個人利用/高校生(1人につき) | 70円 | 70円 | 70円 |
| ・多目的ホール 個人利用/一般(1人につき) | 100円 | 100円 | 100円 |
| ・テニスコート 1面 | 250円 | 250円 | 250円 |
通し貸し利用料金
| 使用場所など | 午前9時〜午後1時 | 午後1時〜午後6時 | 午後6時〜午後10時 |
| ・多目的ホール 貸切利用/スポーツに利用する場合 | 4,210円 | 5,920円 | 7,760円 |
| ・多目的ホール 貸切利用/スポーツ以外に利用する場合 | 10,850円 | 15,370円 | 20,020円 |
- 入場料を徴収する場合の利用料金は、基本利用料金の5割増しの額(以下「割増利用料金」という。)となります。
- 暖房を使用する期間(11月から4月まで)の利用料金は、基本利用料金または割増利用料金の3割増しの額となります。
- 営利を目的とする場合の利用料金は、入場料を徴収しない場合は基本利用料金の3倍の額とし、入場料を徴収する場合は割増利用料金の3倍の額となります。
※ただし、販売等を伴う場合であっても、下記の要件に該当する慈善活動の場合の利用料金は、営利を目的とする場合の割増し規定を適用しません。
下記の要件1~4全てに該当し5の書類を期限内に提出することが必要です。
- 主催者
物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、展覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。 - 益金の取扱い
純益の全額を寄附すること。 - 寄附の相手先
地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更正保護事業法第2条に規定する更正保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。 - 報酬の取扱い
主催者や参加者、関係者が報酬(これらに類する費用)を受け取らないこと。 - 提出書類
- 【事業終了後】
- 事業報告書
- 収支決算書
- 寄附に係る領収書の原本
- 【事業終了後】
- 割増利用料金または3割増しの額に、10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額となります。
- 利用時間には準備・片付け等の全ての時間を含みます。
申込み・手続方法
申込み
青森市西部工業団地多目的施設 『三内丸山アリーナ』
指定管理者 株式会社オカモト
〒038-0031 青森市三内字丸山394-107
電話番号:017-761-4771
ファックス番号:017-761-4781
多目的ホール(貸切利用)
申込方法
多目的ホールの貸切による利用申込みは抽選制となっています。
- 抽選は、利用する日の属する月の3か月前の月の1日(例:7月5日の利用を希望する場合、4月1日が抽選日となります)に抽選会を行います。(1日が休館日に当たる場合は、翌開館日となります。)
- 抽選会に参加される場合、「青森市西部工業団地多目的施設使用許可申請書」(下記からダウンロードできます。)に必要事項を記入の上、当日、午前8時30分から午前9時までに当施設事務室へ直接お出でください。(電話・ファックスでの受付はしませんので、あらかじめご了承ください。)
公的事業等による優先利用等により利用できない場合もありますので、前日までに当施設へ電話等で確認ください。
抽選方法
- 手順1
抽選の順番を決定するための抽選(仮抽選)を行います。
(当日、お集まりいただいた先着順で「くじ」を引いていただきます) - 手順2
施設利用者を決定するための抽選(本抽選)を行います。
(仮抽選で決定した順番により、「くじ」を引いていただきます) - 手順3
抽選による申込みは、1団体あたり月2回(1回の利用時間は4時間まで)までとなります。なお、抽選による受付一巡後も利用時間に空きがある場合は、再度受付します。
抽選によらない場合及び抽選日以降の申込み
- 利用申込日に、利用希望日・時間の重複がない場合及び抽選日以降に施設に空きがある場合は、原則として先着順により利用者を決定します。
- 当施設事務室へ「施設利用許可申請書」を直接持参するかファックスにてお申込みください。(電話での申込み受付はしておりませんが、施設の空き状況については電話でも確認できます。)
施設利用申込申請期間
利用希望日の3か月前から7日前まで
利用許可書の発行
利用許可書は施設利用許可申請書の受付後、2週間以内に発行します。
利用料の納付
- 利用料は前納となっています。利用許可書の発行を受けた日から15日以内に、当施設事務室へ直接利用料をお支払ください。(利用日の15日前以降に利用許可書の発行を受けた場合は、利用日当日までにお支払ください。)
- なお、期日までに利用料をお支払いただけない場合には、利用許可を取り消す場合がありますのでご注意ください。
利用料の減免
利用料の減免対象となる場合は、併せて減免申請手続を行ってください。
多目的ホール(個人利用)
申込方法
- 貸切利用のない時間帯を、個人利用として貸し出しています。
- 利用状況によっては、個人利用ができない場合もありますので、希望される場合は、事前に電話等で空き状況を確認の上、ご来館ください。
- なお、多種目に対応できるよう、個人利用の場合、ホール(コート)は半面利用としています。
個人利用券の発行
利用される当日、当施設事務室にて、「個人利用券」を発行します。
利用料の納付
個人利用される場合は、利用する当日に、当施設事務室へ直接利用料をお支払ください。
利用料の減免
利用料の減免対象となる場合は、併せて減免申請手続を行ってください。
テニスコート
申込方法
- 申込みは、「施設利用許可申請書」により先着順にて受付します。
- 利用を希望する日の3か月前の午前9時から受付しますので、直接、当施設事務室に「施設利用許可申請書」を持参いただくか、電話・ファックスでお申込みください。
- 利用は、個人・団体に関わらず1時間単位での利用となります。
- 1回の申込みでの使用は1日分(複数日の申込みは不可)とし、次回分の申込みは利用後に改めて受付します。
- 冬季間は積雪のため貸し出ししていません。受付開始は、雪解け後のテニスコート使用開始日からとなります。
施設利用申込申請期間
利用希望日の3か月前から7日前まで
利用許可書の発行
利用許可書は施設利用許可申請書の受付後、2週間以内に発行します。
利用料の納付
利用料は前納が原則ですが、利用の可否が天候により左右されるため、利用当日に当施設事務室に直接お支払いただきます。
利用料の減免
利用料の減免対象となる場合は、併せて減免申請手続を行ってください。
※施設利用申込申請書は、ページ下の添付ファイルからダウンロードできます
利用料金の還付
- お支払いいただいた利用料は、利用者の都合により取りやめされた場合でもお返しできませんのでご注意ください。
- ただし、下記に掲げる期間内に「使用取りやめ届け」及び「利用料還付申請書」を提出していただいた場合には、使用料の全部または一定額をお返しします。
使用取りやめ届受付期間及び還付料
お支払いただいた利用料金は、利用者の都合により取りやめされた場合お返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「使用取りやめ届」及び「利用料金還付申請書」を提出していただいた場合には、利用料金の全部または一定額をお返しします。
| 区分 | 施設名 | 使用取りやめ届提出日 | 還付料 |
| 1階 | 多目的ホール (貸切利用) | 利用日の60日前まで | 全額 |
| 1階 | 多目的ホール (貸切利用) | 利用日の60日前をきってから30日前まで | 基本利用料の7割及び基本利用料金以外の利用料の全額 |
| 1階 | 多目的ホール (貸切利用) | 利用日の30日前をきってから7日前まで | 基本利用料金以外の利用料の全額 |
| 1階 | 多目的ホール (貸切利用) | 利用日の6日以内 | 還付なし |
その他、利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができない場合には、全額還付します。
利用取りやめ届及び還付申請書は、ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。
施設使用に当たっての留意事項
利用日当日について
- 利用日当日は施設職員へ利用許可書を提示ください。
- 利用時間には準備や後始末などに要する時間を含んでいます。
- 当施設の利用許可を受けた利用者は、許可を受けた目的以外に利用することはできません。
- 利用についての変更、取消しなどの場合は、直ちに連絡して施設職員の指示に従ってください。
- 利用に関する規定や職員の指示が守れないときは利用をお断りし、また、許可を取消すことがあります。
原状回復
利用後、あるいは利用停止・利用取消しを受けたときは、速やかに施設を原状に回復し、搬入したものは撤去してください。
権利譲渡の禁止
利用者はその権利を譲渡したり、転貸したりすることは禁じられています。
